地租改正について、調べているが、明治新政府の税制の根本的な政策であり、ある意味、日本の税制では革命的なものである。明治以前、いわゆる税金とは、主として年貢をさし、農民から藩が年貢を取り立てていた(物納制)。商人、士族からの税金はない。農民から税と取り立て、それで士族が生活するというのが基本で、商人からは運上金や、藩が財政難に陥ると御用金を徴収したが、すべての商人から税を徴収することはなかった。
明治新政府は、すべての土地から税を徴収する地租改正を明治6年に制定し、農民、士族、商人に関わらず、所有する土地に対して課税する制度をとった。これは土地そのものに価値があり、他人に売買できる土地私的所有もセットになることを意味する。それまで、商人、士族の宅地は境界が漠然とはあっても、他人に売るという行為は原則的にはできなかったため、自分のものという意識は少なく、まして私の土地は200坪という概念そのものが、薄かった。
それが土地に価値があり、それに対して課税されることになると、自分の土地の境界や、さらにその土地の所有者は誰かということをはっきりさせる必要がでる。明治新政府は、地租を国の財政の中心と考え、この地租改正を信じられない早さで押し進めた。最終的には明治13年に完全に終了した。7年という短時間で日本のすべての土地の境界と所有者が決まった。特に明治6年から9年くらいは急ピッチで作業が進められた。
土地の境界と所有者が決まると、地券が発行されたが、その順序として、1。宅地の丈量、地坪の調査を行い、帳簿作成の基本となる「字」や「番地」の境界を正しく整理した。2。番地をつけた土地については、その面積を調査し、野取図および丈量帳を2部作成し、地方庁と町村役場に備えた。3。土地の脱落や重複を防ぐため、実地に地坪調査を行い図面と各土地を確認した。田畑については土地の収穫高から課税基準となる地価が定められた。
こうした方法で地券が土地所有者に与えられた。ちなみに青森では市街宅地の税率は2.5%であったが、具体的にどの程度の地価で、年間どのくらいの税金を払っていたかを調べていない。
弘前市立図書館から資料をいただいたが、弘前でも明治7年ころから本格的な地租改正事業を行われ、矢継ぎ早に通達がきている。それによると「地租改正につき地価帖調製」は明治8年12月3日に出されている。地租改正の作業工程の2あるいは3がすでに終わっていたことを意味し、今回発見された絵図もその過程で作られたものと推定できる。となると当初、明治十年前後としていた製作年度はもう少し早くなり、明治8年ころと言ってもよかろう。
下町南側の各宅地に番号がふってあるが、青森県で最も古い戸番あるいは地番が書かれた地図である。私の家は弘前市大字坂本町41番地であるが、この時、弘前の歴史上初めてすべての宅地に戸番、地番が付けられた。この地図はその最初のものであり、戸籍を具体的な示す歴史上貴重な資料と考えていいのではないかと考えている。
現在、デジタル化を進めているが、下町南側だけでなく、他の区域についても同様な地籍図があると思われ、これを契機に発見できれば、地租改正時における状況をより把握することができると思われる。期待したい。
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