2026年4月8日水曜日

自転車の交通違反に青点制度

家の近くの歩道、法律上は自転車は右の車道



 

最近できた弘前中央駅近くの歩道、自転車も走れる
上土手の歩道、中土手、下土手も1車線にして自転車も通れるようにしたら





今年の4月から、自転車の交通違反に青点制度が導入されることになり、従来の

注意から罰金というペナルティーを課すようになった。その理由として自転車の事故が減っていないというらしいが、車を所有せず、歩きか自転車の私にとっては異議を申したい。

 

もちろん、信号無視、スマホを見ながらの運転などについては、どしどし取り締まってほしいが、これだけは問題と思われるのは、車道通行である。自転車による歩道通行については、多くの議論がなされ、実際に罰金とされるのは、進行区分違反(歩道通行)6000円と歩道徐行等義務違反の3000円となる。安全確保のためにやむを得ない場合を除き基本的には車道を走れということである。

 

自転車に乗っている人は、すべて感じていると思うが、狭い道で車道を通行することは本当に怖く、特に大型車両、トラックやバスが横を通りすぎると恐怖を感じる。車道の左には白線が引かれ、その内側を自転車が走るということになるが、狭いところでは20cmくらいしかなく、側溝蓋などがある場合もある。一度、その蓋に自転車のタイヤが挟まり死にそうになったこともある。また駐車していて、そこを迂回することあるが、右車線を走る車と接触しそうになることもある。警察は、後ろを確認して迂回しろと指示するが、自転車走行中に後ろを振り返り、車を確認することはかなり難しい。バックミラーをつけろという人もいるが、これも見にくい。

 

自転車事故が増えたと言っても、自転車同士の事故はほとんどなく、自転車と人、対人事故は自転車事故の25%くらい、年間で300件くらいの死亡、重傷事故が発生している。残りの80%は自転車と車の事故であり、欧米では自転車専用道の整備により自転車事故は減少している。また日本でも自転車専門道を整備したモデル地区では事故が30-40%減少したとしている。

 

法の整備も大事であるが、それと並行して自転車道に整備が必要であろう。さらに弘前で言えば、歩道の幅が広くて3m以上のところもある。その半分くらいのところに点字ブロックがあるが、その右側、車道よりは走っていいのだろうか。違反にならないのであろうか。

 

これについてAIで調べてみた。「3m幅の歩道があり、真ん中に点字ブロックがある。車道よりの1.mの部分は、自転車が走行しても違反にならないの」と尋ねると、回答は「結論から言うと、その状況で自転車が歩道を走行することは、原則として結論から言うと、その状況で自転車が歩道を走行することは、原則として違反(交通法規則違反)になります。理由は以下の通りです。自転車は「軽車両」: 道路交通法上、自転車は車道の左側を走るのが原則です。歩道の区分: 歩道の幅が3mあり、点字ブロックで仕切られていても、そこが法令上の「普通自転車解歩道通行可」の指定(標識や表示)がない限り、自転車で走行することはできません。」となる。

 

車道の白線内が30cmで、歩道の点字ブロック車道側が150cmあっても車道を走らなければ違反となる。さらに歩道には車は止まっていないが、車道には車が止まっており、迂回する必要がある。雪国では冬季の雪捨て場所として歩道をかなり広くする。ところによっては5mを超える歩道があるが、誰も歩いていない。その歩道を自転車が通れずに、車が多い、車道を走らせること、特に高齢者の自転車走行は事故を増やすと奨励しているようなものである。

 

最近では、弘前でも自転車解歩道通行可標識がある歩道を見かけるがわかりにくい。幅が3m以上ある歩道であれば、田舎ではほとんど通行人がいないことから、点字ブラックを道に真ん中に設置し、車道側の部分を黄色などで着色し、普通自転車解歩道通行可能の標識をたて、「自転車道、徐行」と書けばいいだろう。冬場の雪の積もった歩道を走る自転車はいない。車にとっても車道を走る高齢者の自転車ほど怖いものはない。東京の竹下通りの歩道を走る自転車と田舎の5mもあるほとんど通行人のいない歩道では、環境は全く違う。一律に法令を厳しくして罰金刑にしても自転車事故は減らない。むしろ、標識を立て、ペンキで歩道の半分を塗った方が効果的に思えるのだが。

 



 

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