2007年4月5日木曜日

Q&A 矯正治療中に転居した場合はどうなるのでしょうか


今の時期、大学への進学や転勤により転居される方が多くおられます。当院でも今年は例年以上に転医される方が多く、8名ほどおられます。例年は3、4名ですので、青森県の人口減少のせいかもしれません。
治療途中で転居される方の一般的な扱いをお話します。進学、就職などで東京や県外に行くことが決まった時点で、まず該当地区の矯正専門医を探します。私の所属する日本臨床矯正歯科医会(日臨矯)は約500名の矯正専門医の集まりですので、この名簿から近くの先生を探します。交遊関係や使用のテクニックなどを考慮した上、先生を決め、連絡します。治療継続に同意いただければ、日臨矯で作った用紙にこれまでの治療経過などを記載して、当院でのレントゲン写真や模型、カルテなどのすべての資料と一緒に患者さんにお渡しします。
その際、治療費の清算を行います。基本的には進行状況に沿って清算されます。例えば元の状態と完成の半分くらいの進行であれば、治療費の半分を返却します。マルチブラケット装置による治療の場合は、比較的清算判定は難しくありませんが、子供の時からの長期の治療の場合は判定は難しく、2年以上治療を受けている場合は一期治療費の清算はありません。
これらの資料をもって紹介された先生のところに行くわけですが、基本治療費が地方と都市部では違うため、返金された費用だけでは足りないかもしれません。また先生によって治療テクニックが違うため、多くの場合、今つけている装置は一旦はずし、また新たな装置をつけることが多いと思います。そのため治療期間が伸びる恐れがあります。また治療に対する責任の所在が不明瞭になります。
いずれにしても転医はできるだけ避けたいものです。高校卒業後県外に行かれる患者さんが多く、できれば高校1年生ころには治療を始めた方がよいと思います。また大学生についても3,4年は就職活動もあり、1,2年生ころに治療を始めることをお勧めします。

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